最高裁判所第三小法廷 平成3年(行ツ)57号 判決 1993年4月06日
上告人
清和電器産業株式会社
右代表者代表取締役
石川文雄
右訴訟代理人弁護士
中町誠
被上告人
中央労働委員会
右代表者会長
萩澤清彦
右補助参加人
全金同盟福島地方金属清和電器労働組合
右代表者執行委員長
野地芳夫
右補助参加人
全国金属産業労働組合同盟福島地方金属
右代表者執行委員長
深野一雄
右当事者間の東京高等裁判所平成二年(行コ)第六〇号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成二年一二月二六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人中町誠の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係の下において、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論は、違憲をもいうが、その実質は単なる法令違背を主張するものにすぎず、原判決に法令違背のないことは右に述べたとおりである。論旨は採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 坂上壽夫 裁判官 貞家克己 裁判官 園部逸夫 裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 可部恒雄)